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0.投資不動産
Q45
国際会計基準は、投資不動産をどのように定義しているのでしょうか。また、投資不動産について、どのような会計処理や注記を定めているのでしょうか。
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A
前述のように、今回の固定資産会計に関する審議においては、国際会計基準委員会が投資不動産の会計処理を検討し基準化(第40号「投資不動産」、2000年公表)したことを受けて、投資不動産が重要なテーマのひとつとされました。
この国際会計基準第40号では、企業が自ら使用するもの及び棚卸資産を除いた、賃貸収益又は資本増価(値上がり)を目的として保有する不動産を投資不動産としています。このような投資不動産が、企業が自ら使用する他の固定資産と区別されるのは、賃貸収益または資本増価という形で、他の資産から独立したキャッシュ・フローを生み出す点にあるとされています。
投資不動産の会計処理については、時価による評価(「時価モデル」)と取得原価基準による評価(「原価モデル」)のいずれかを会計方針として選択することが定められています。
「時価モデル」を採用した場合、時価の変動はその変動した期の損益とされ、減価償却や減損処理は行われません。「原価モデル」を選択した場合には、企業が自ら使用する固定資産と同様の会計処理となり、減価償却や減損処理が行われます。また、時価情報の注記を行うことも必要となります。
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