「固定資産の減損に係る会計基準」Q&A


 
8.ファイナンス・リース取引の取扱い
Q42
 当社では、ファイナンス・リース契約に基づいて使用している資産は、賃貸借処理を採用しているため、オフバランスとなっています。このような資産については、減損会計の適用がないと考えてもよいのでしょうか。




 ファイナンス・リース取引に係る借手側の会計処理方法としては、売買処理のほか、リース物件の所有権が借手に移転すると認められるものを除き、賃貸借処理が認められています。売買処理を採用している場合には、借手側が当該ファイナンス・リース取引により使用している資産(リース資産)は、本基準の対象資産となり減損会計が適用されますが、賃貸借処理を採用している場合であっても、売買処理を採用した場合との均衡上、減損会計と同様の効果をもつ会計処理を行う必要があると考えられます。
 このため、意見書は、賃貸借処理を採用している場合のリース資産又は当該リース資産を含む資産グループの減損処理を検討するに当たっては、当該リース資産の未経過リース料の現在価値を当該リース資産の帳簿価額とみなして本基準を適用することとしています。この場合、リース資産に配分された減損損失は負債として計上し、リース契約の残存期間にわたり規則的に取崩されます。取り崩された金額は、各事業年度の支払リース料と相殺します。
 なお、ファイナンス・リース取引に関するこうした特別な取扱いは、所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理を採用することを認めている現行のリース会計基準を前提としたものです。現在、企業会計基準委員会において、リース会計基準の見直し作業が行われており、その結果次第では、このような取扱いが将来不要となる可能性もあります。





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