「固定資産の減損に係る会計基準」Q&A


 
Q41
 減損損失を認識した場合、財務諸表にはどのような事項を注記する必要があるのでしょうか。




 固定資産の減損処理は、減価償却のように毎期行われる定型的な会計処理ではなく、事業に使用している固定資産の収益性がかなりの程度低下した場合に臨時的に行われる処理であり、また、企業の行う意思決定や見積もりに左右される度合いが高い会計処理でもあります。
 したがって、行われた減損処理の内容を財務諸表の読者に十分理解してもらうためには、ある程度説明的な注記が必要となると考えられます。意見書は、このような事情を考慮し、重要な減損損失を認識した場合には、以下の事項を注記するよう定めています。

・減損損失を認識した資産
・減損損失の認識に至った経緯
・減損損失の金額
・資産のグルーピングの方法
・回収可能価額の算定方法 等

 「重要な減損損失を認識した場合」と限定されていますので、認識された減損損失に重要性がない場合には、注記は不要であると考えられます。





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