
「固定資産の減損に係る会計基準」Q&A
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Q38
減損処理を行った資産について回収可能価額が回復した場合には、過年度に認識した減損損失の戻入れを行うことができるのでしょうか。
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A
減損処理は回収可能価額の見積りに基づいて行われるため、その見積りに変更があり、変更された見積もりによれば減損損失が減額されるような場合には、減損損失の戻入れを行う必要があるという考え方があります(例えば、国際会計基準)。しかし、意見書は、減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損損失を認識・測定することとしていること、また、戻入れは事務的負担を増大させるおそれがあることなどから、減損損失の戻入れは行わないと定めています。
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