「固定資産の減損に係る会計基準」Q&A


 
Q34
 共用資産については、共用資産を含むより大きな単位でグルーピングを行うことが原則とされていますが、のれんについては、まず、帳簿価額を分割することとされています。これはどのような理由によるのでしょうか。また、のれんの帳簿価額の分割は、どのようにして行うのでしょうか。




 企業買収など、のれんが認識される取引において、複数の事業が取得される場合があります。このような複数の事業に係るのれんを一括して減損処理することは、減損処理の単位としては大きすぎると考えられ、適当ではありません。そこで、のれんについては、まず、事業の単位に応じて、その帳簿価額を分割したうえで減損処理を行うこととされています。
 のれんの帳簿価額を分割し帰属させる事業の単位は、取得の対価が概ね独立して決定され、かつ、取得後も内部管理上独立した業績報告が行われる単位とされています。このような単位がひとつしかない場合、つまり、単一の事業を取得した場合には、分割する必要はありません。
 分割の方法に関しては、のれんが認識された事業の、取得時における時価の比率に基づいて行う方法その他合理的な方法によるとされています。





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