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Q27
資産グループについて認識された減損損失は、資産グループの構成資産に、どのような方法で配分するのでしょうか。
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A
資産グループについて認識された減損損失は、減損処理後の減価償却計算や処分損益の算定を正しく行うために、当該資産グループの各構成資産に配分する必要があります。意見書は、減損損失の配分は、合理的な方法によって行うとし、帳簿価額に基づく比例配分を合理的な方法の例としています。また、各構成資産の時価を考慮した配分等他の方法が合理的であると認められる場合には、当該方法によることもできるとしています。
「時価を考慮した配分」について、意見書は特にふれていませんが、国際会計基準の規定が参考になると思われます。
国際会計基準では、減損損失を、まず、帳簿価額に基づいて比例配分します。この配分によって、構成資産の帳簿価額が、(1)正味売却価格(意見書の正味売却価額に相当する)、(2)使用価値、(3)ゼロ、のうちの最高額を下回ってしまった場合には、下回った金額を、その他の資産に再配分することとされています。つまり、資産グループの各構成資産の帳簿価額は、正味売却価格、使用価値、ゼロのうちの最高額が下限となるわけです。ただし、当然のことですが、この最高額が減損損失配分前の帳簿価額を上回っている場合であっても、帳簿価額を増額することはありません。
また、この場合の正味売却価格や使用価値は、算定可能な場合のみ、考慮されることになります。
なお、米国基準においても、国際会計基準と同様の規定が設けられています。
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