「固定資産の減損に係る会計基準」Q&A


 
Q25
 国際会計基準においては、使用価値の算定にあたり、どのような割引率が適用されているのでしょうか。




 具体的な割引率の決定方法は、意見書では特にふれられていないため、参考として、国際会計基準(第36号)の割引率に関する規定を紹介します。
 国際会計基準において、割引率は、貨幣の時間価値と資産に固有なリスクの現在の市場評価を反映した税引前の利率とされています。これは、(a)類似資産の現在の市場取引に内包されている利率、または、(b)サービスポテンシャルとリスクに関して、検討中の資産と類似している単一の資産(又は資産ポートフォリオ)を所有する上場企業の加重平均資本コストから見積られます。
 このような割引率を算定できない場合には、(a)当該企業の加重平均資本コスト、(b)当該企業の追加借入利子率、(c)その他の市場借入利子率、のいずれかを出発点として、必要な修正を加えることになります。
 また、このようにして算定される利率が、税引後の数値である場合には、税引前の利率を反映するように修正されます。





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