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A
意見書では、減損の兆候として、以下の4つの事象が掲げられています。
1)資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること
2)資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること
3)資産又は資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること
4)資産又は資産グループの市場価格が著しく下落したこと
これらは、減損の兆候の例示であるとされています。したがって、これらの事象以外でも、資産に減損が生じている可能性を示す事象があれば、減損損失認識の判定を行う必要があります。
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