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4.対象資産
Q5
減損会計は、どのような資産を対象としているのでしょうか。
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A
意見書では、固定資産に分類されている資産(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産)を減損会計の対象資産とし、他の基準に減損処理に関する定めがある資産、例えば、「金融商品に係る会計基準」における金融資産や「税効果会計に係る会計基準」における繰延税金資産については、対象資産から除くこととされています。また、前払年金費用についても、「退職給付に係る会計基準」において評価に関する定めがあるため、対象資産から除かれます。
国際会計基準においては、金融資産のうち、子会社株式と関連会社株式については、減損会計(IAS第36号)の対象資産としていますが、わが国においては、これらについて金融商品会計基準の中に評価減の規定があり、また、基準上も金融資産は対象資産から除くと明示しているため、減損会計の対象からは除かれると解されます。
経過報告でふれていた市場販売目的のソフトウエアなど業種固有の資産の取り扱いや、金融業など、流動固定分類がない業種における対象資産については、別途、企業会計基準委員会又は日本公認会計士協会において、検討がなされるものと思われます。
なお、後述する投資不動産についても、他の有形固定資産と同様に、減損会計の対象となります。
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