「固定資産の減損に係る会計基準」Q&A


 
Q15
 回収可能価額を算定する際には、必ず、正味売却価額と使用価値の両方を算定する必要があるのでしょうか。




 回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額であると定義されているので、原則として両方の金額を見積らなければ、正しい回収可能価額は算定できません。
 しかし、例えば、資産を短期に処分する予定であるような場合には、使用価値は、主として資産の処分から得られるキャッシュ・フローから構成されることになり、正味売却価額とほぼ同じ金額になると考えられます。意見書では、特にふれていませんが、このような場合には、正味売却価額のみを算定して、回収可能価額とすることも認められると思われます。
 逆に、ある程度継続して資産を使用することを予定しており、かつ、資産を処分したとしても、スクラップ価値しか見込めないような場合には、使用価値が正味売却価額を上回っていると考えられるので、使用価値のみを算定して、回収可能価額とすることも認められると思われます。





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