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意見書は、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額することを定めている。
回収可能価額とは、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額であるとされており、これは国際会計基準における回収可能価額とほぼ同じ概念であると考えてよい。
正味売却価額とは、資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額であるとされ、この場合の時価は、公正な評価額をいうとされている。通常、観察可能な市場価格が時価に該当するが、市場価格が観察できない場合には、合理的に算定された価額が時価となる。
このような時価の定義は、金融商品に係る会計基準における時価の定義と基本的には同じである。
使用価値は、資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値と定義されている。したがって、将来キャッシュ・フローの見積りと割引率によって、使用価値の金額が決まることになる。
帳簿価額を回収可能価額まで減額した際の減少額は、損益計算書において、損失計上する。金融商品会計におけるその他有価証券の時価評価や、土地再評価法に基づく再評価では、損益計算書を通さずに資産の貸借対照表計上額を変動させるが、減損会計においては、これらとは異なり、貸借対照表計上額の減少は必ず損益計算書に反映される。
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