固定資産の減損会計について

3.減損会計の対象資産
 意見書は、固定資産に分類されている資産(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産)を減損会計の対象資産とし、他の基準に減損処理に関する定めのある資産、例えば、「金融商品に係る会計基準」における金融資産や、「税効果会計に係る会計基準」における繰延税金資産については、対象資産から除くこととされている。また、前払年金費用についても、「退職給付に係る会計基準」において評価に関する定めがあるため、対象資産から除かれる。
 固定資産という範囲を超えてしまうが、繰延資産についても対象とすべきかどうか議論がなされた。しかし、繰延資産の中には、社債発行差金のように金融商品会計基準において規定があるものや、研究開発費のようにすでに資産計上が認められなくなったものも含まれている。その他の資産についても、減損会計の対象とするかどうかを議論する以前に、資産計上を認めるかどうかから検討すべきであるとされ、今回の意見書においては特にふれられていない。





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